Commerce Yield Specific Terms of Service JP.pdf
CRITEO 個別利⽤規約
コマースイールドサービス
以下の Criteo 個別利⽤規約は本契約の⼀部を構成するものであり、規約に基づき、Criteo は、Criteo サービスをパートナーに提供することに同意する。 以下に定められた個別利⽤規約は、パートナーが選択したサービスにのみ適⽤される。
Criteo 個別利⽤規約で定義されていない⽤語は Criteo 総合利⽤規約に定める意味を有するものとする。
1. サービス内容
コマースイールドは、⼩売業者およびマーケットプレイスが、i)エコシステム全体のインベントリ、および ii)ファーストパーティ・データを収益化するためのソリューションを提供するプラットフォームである。 パートナーはコマースイールドを活⽤することで収益化の機会を最適化でき、測定可能なパフォーマンスと実⽤的なインサイトを提供しつつ、広告主や代理店、その他のメディアバイヤー(以下「メディアバイヤー」)のメディア予算からデマンドを⽣み出す。
より具体的には、コマースイールドは以下のコンポーネントで構成されており、⼀部または全部を利⽤できる。
- ⼩売業者のインベントリ:⼩売業者が所有するデジタル資産上でのさまざまなフォーマットのオンサイト広告を販売および表⽰する。
- ⼩売業者のファーストパーティ・データのみ:ターゲティングおよびオフサイト広告の測定を⽬的としてオーディエンスを販売する。 オフサイト広告はオープンインターネット上(⼩売業者のウェブサイトやアプリの外)のサードパーティ・メディア・パブリッシャーのデジタル資産上に表⽰される。
- オンサイト広告およびオフサイト広告は Criteo テクノロジーにより作成され、メディアバイヤーが選択したオーディエンスに対して表⽰される。
- ⼩売業者は単⼀のインテグレーションとコンソールで配信および料⾦を管理できる。
- コマースイールドは、複数のモデル、すなわち Criteo 販売モデル、(ホワイトレーベルも可能なプライベートマーケットを含む)⼩売業者販売モデルにより⼩売業者により利⽤できる。
- 疑義を避けるために付⾔すると、リテーラー販売モデルには、Commerce Max またはその他の Criteo インターフェースから開始されるキャンペーンが含まれるものとする。当該キャンペーンに係るメディア費⽤については、リテーラーがメディアバイヤーに対する請求責任を負うものとする。他⽅、Criteo は、適⽤される請求書に定めるとおり、該当するプラットフォーム利⽤料および/またはプロフェッショナルサービス費⽤について、メディアバイヤーに対し別途請求することができるものとする。
- ⼩売業者が明確にリクエストまたは承認した場合、Criteo は、広告在庫の購⼊または発注プロセスのサポートおよび関連する機能といった特定の⽬的のために、サードパーティ・プロバイダーが、Criteo API を通じてコマースイールドプラットフォームにアクセスできるようにすることができる。
2. 料⾦および⽀払い
Criteo プラットフォームにアクセスし、選択した Criteo サービスの提供を受けるために、パートナーは適⽤ある注⽂書に定められた料⾦を Criteo に⽀払う。
注⽂書の定めに従い、Criteo はパートナーに対し、当該⽉中に Criteo メディアバイヤーが本サービスを利⽤して購⼊したインベントリおよび/またはデータの対価の総額、または合意済みのその他の⾦額を⽀払う。 Criteo は i)パートナーに⽀払う総額から Criteo の料⾦を直接差し引き、および ii)Criteo 販売モデルの場合、Criteo メディアバイヤーから⽀払いを受け取るまで⽀払いを保留する権利を留保する。 キャンペーンがリテーラー販売/リテーラー請求 (Commerce Max から開始されるリテーラー請求キャンペーンを含む)である場合、パートナーは、対応するメディア費⽤についてメディアバイヤーに直接請求するものとし、Criteo は、当該メディア費⽤に関してパートナーに対する⽀払義務を負わないものとする。ただし、Criteo は、適⽤される請求書に定めるとおり、⾃らの⼿数料(例:プラットフォーム利⽤料および/またはプロフェッショナルサービス費⽤)を、該当するメディアバイヤーまたはパートナーに対して請求することができる。 Criteo は、商業的に合理的な⽅法により、メディアバイヤーから⽀払われるべき⾦額の回収に最善の努⼒を払うものとし、⽀払不履⾏があった場合にはパートナーに通知するものとする。 Criteo は、パートナーが要求した場合、この点に関してとった⼿段を証明するものをパートナーに提供できなければならない。 ただし、メディアバイヤーが破産した場合や同様の法的⼿続きが⾏われている場合は、Criteo はパートナーに対して⽀払いの義務を負わない。 パートナーは、両当事者にとって合意可能な徴収⽅法に向けて協⼒するため、商業的に合理的な努⼒を⾏うものとする。
3. 追加条件
3.1. 契約解除:別段の定めのない限り、本契約の当初の期間は、注⽂書の⽇付をもって開始し、本契約の明⽰的な規定に従って早期に終了しない限り、注⽂書に指定された当初の期間(「当初期間」)中有効に存続する。 本契約は、 本契約上明確に定められた条項により早期解約されるか、またはいずれかの当事者が他⽅の当事者に対して更新しないことを、現⾏の期間が終了する少なくとも 90 ⽇前までに更新しない旨を書⾯で通知することがない限り、1 年間 ⾃動更新され、その後も同様とする(以下各期間を「更新期間」し、当初期間と併せて「契約期間」という。)。 3.2. 独占権:パートナーは、Criteo が契約期間にわたり、既存のフォーマットおよび今後新たに追加される可能性のあるフォーマットすべてについて、スポンサードプロダクト広告およびオンサイト・フォーマット広告に関する独占的なアドサーバーであることに同意する。 -「スポンサードプロダクト」広告は、検索結果や関連ページのネイティブ広告枠で宣伝される特定の商品またはサービスをいう。 -「オンサイト・ディスプレイまたはビデオ」広告は、パートナーのデジタル資産上のさまざまなページに直接表⽰されるビジュアル広告フォーマットをいう。 これらのフォーマットには、メディアバイヤーに対し て販売されたコマース・ディスプレイ(ブランディングアセットと特定の商品を組み合わせたもの)および /または IAB 標準バナー広告が含まれる。 3.3. デジタル資産に関する義務:パートナーは、Criteo による事前の承諾なく、広告の可視性をインテグレーション中に最初に同意したレベルより下げるような形でデジタル資産の構造を変更または更新してはならない。 3.4. 守秘義務:本契約上の守秘義務条項の規定にかかわらず、開⽰が適⽤ある法令を遵守している限り、Criteo はメディアバイヤーに対して、パートナーおよびそのデジタル資産が Criteo ネットワークの⼀部であることを開⽰することがあり、Criteo サービスを通じた Criteo の購買⾏為(クリック、コンバージョン、およびインプレッションなど)に関する特定のパートナーレベルの情報を、透明性の⾼い⽅法で該当する広告が表⽰されたメディアバイヤーとのあいだで共有する権利を留保する。 3.5. メディアバイヤーとの関係:パートナーがメディアバイヤーと契約しなければならない場合、パートナーは単独でメディアバイヤーとの関係に責任を負う。また、パートナーは、Criteo がそのようなパートナーとメディアバイヤーとの関係に起因したに対して責任を負わないことに同意するものとする。特定の本サービスにおいて該当する場合、パートナーはメディアバイヤーとの間で締結された利⽤規約またはポリシーがプラットフォームにアップロードされており、管理されていることに対し、単独で責任を負うものとする。 3.6. 契約当事者:Criteo の契約当事者は、注⽂書に記載されるものとする。