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CRITEO 個別利⽤規約

コマースグリッドサービス

この Criteo 個別利⽤規約は、Criteo がパートナーに対して Criteo サービスを提供することを同意した本契約に組み込まれる。 以下に定める条件は、パートナーが選択した本サービスのみに適⽤される。 この Criteo 個別利⽤規約に定義されていないものは、Criteo 総合利⽤規約に定義される意味を有する。

1. サービス内容

パートナーは、広告が表示されるデジタル資産上のデジタル広告ユニット(「メディア」)を求めて⼊札リクエストを出すことができ、バイヤー(「メディアバイヤー」)は購⼊を希望するメディアに対して⼊札を⾏うことができる。 本サービスは、Criteo プラットフォームの⼀部を構成する独⾃のオンライントレーディングプラットフォーム(「コ マースグリッドプラットフォーム」)を通じて提供される。

2. 価格と⽀払い

両当事者間で別段の合意がある、または適⽤ある規則上別段の定めがある場合を除き、Criteo はセルフサービスの請求機能を有効にし、本契約上 Criteo が⽀払わなければならない⾦額について、パートナーに代わって⾃動で請求書を発⾏する。

Criteo は、パートナーに対し、当⽉中に本サービスを利⽤して販売したメディアの合計⾦額から注⽂書に定める適⽤サービス料および調整⾦額を差し引いた⾦額を⽀払うものとする。

Criteo は、メディアに対する⽀払いを受領するまで当該メディアの⽀払いを保留することができる。 Criteo はまた、(a)メディアバイヤーがその後 Criteo に⽀払わなかった⾦額、または(b)メディアバイヤーが本契約に基づいて払戻しを⾏った⾦額について、パートナーから受け取る将来の請求書と相殺する権利を留保するものとする。

Criteo は、メディアバイヤーにとって、または Criteo の無効トラフィック技術により、広告インプレッションが詐欺的である、品質が疑わしい、または当該メディアバイヤーにとって使⽤不可能であるであるとみなされた広告インプレッションにかかるメディア収⼊について、パートナーに返⾦を求めることができるものとし、パートナーは Criteo にこれを⽀払うものとする(「返⾦対象成果物」)。 Criteo は返⾦対象成果物について返⾦を求めることができ、パートナーは、⾃⾝が要望するのであれば、Criteo に対して発⾏する次回の請求書から返⾦対象成果物の⾦額を差し引くものとする。 Criteo はさらに、メディアバイヤーが在庫品質基準を担保するためのスキャニングの⽬的で課した⼿数料をパートナーから回収する権利を有するものとする。

3. 追加条件

3.2. ⾃⼰都合による解約:本契約の初期期間は、該当する注⽂書における最終署名⽇を効⼒発⽣⽇として 12 か⽉間 (以下「初期期間」という)とする。その後、本契約は期間の定めのない契約として⾃動的に更新されるものとする。 なお、いずれの当事者も、初期期間の満了後は、相⼿⽅に対し少なくとも 1 か⽉前までに書⾯で通知することにより、理由の如何を問わず、いつでも本契約を解約することができるものとする。また、本契約の定めに従って解約することもできるものとする。

3.1. 責任の制限:本契約に起因または関連して⽣じる各当事者の賠償責任の総額は、当該責任が発⽣した⽇から遡って6暦⽉の間に Criteo がパートナーに⽀払った正味⾦額を超えないものとする。

3.3. メディアバイヤー:Criteo は、デジタル資産におけるメディアの購⼊を⽬的として、広告コールを通じて収集し た情報をメディアバイヤーと共有する。 また、Criteo は、デジタル資産におけるメディアバイヤーの購⼊活動に関するレポートをメディアバイヤーと共有することもある。Criteo は、すべてのメディアバイヤーに対し、(a)プライバシーに関するあらゆる適⽤法、規則、規制を順守し、(b)本契約に従って掲載されるすべての広告が適⽤法および Criteo の広告ガイドラインに準拠していることを契約上要求する。

3.4. 広告表示:メディアバイヤーは、デジタル資産における広告の掲載を最適化するために、パートナーのデジタル資産を訪問するユーザーのブラウザにピクセルまたはクッキーを配置することができる。 パートナーは、メディアバイヤーが広告在庫をパートナーから購⼊する義務を負わないこと、特定の広告在庫または広告サイズをパートナーから購⼊することをいつでも中⽌できることに了解し、同意するものとする。

3.5. 契約当事者:Criteo の契約当事者は、注⽂書に記載されるものとする。

3.6. その他:Criteo が別途明示的に定める場合を除き、本契約は、「Criteo Direct Bidder」または「MediaGrid」プラットフォームに関連して、パートナーと Criteo の関連会社との間で締結されたその他すべての契約に優先するものとする。

最終更新:2026 年 5 ⽉